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所轄窓口に実情を説明することが必要
■婚姻中の妻が夫とは別個の医療保険の被保険者になるケース
1)妻が民間企業に勤務し、夫とは別に勤務先の健康保険に加入し被保険者証が作成されている場合
2)長期別居のために妻を世帯主とする国民健康保険に妻が加入し被保険者証が作成されている場合
■夫婦が共に民間企業に勤務する共稼ぎの場合、一定の収入があれば夫婦それぞれ健康保険の被保険者となります。
この場合に、夫婦間の子どもをどちらの健康保険の被扶養者とするか?
→①年間収入の多い方の被扶養者とする場合②年間収入が同じ程度であれば、被扶養者異動届の提出により、主として生計を維持している者の被扶養者として保険者が決定する場合があります。
■原則的には、子どもは夫婦のいずれか収入の多い方の健康保険に加入することになりますが、長期別居等で世帯を別にする等の具体的扶養状況の実体があれば、社会保険事務所や健康保険組合に事情を話して、子どもを自らの健康保険の被扶養者となれるように交渉することになります。
■妻の健康保険に子どもを異動する場合、子どもの被扶養者異動届の提出・夫の健康保険の被扶養者資格喪失の証明書添付が求められることがあります。(但し、法令の根拠はありません)
■妻が国民健康保険の場合、子どもが妻を世帯主とする国民健康保険に加入するためには、妻と子どもの世帯が同一であることが必要です。(世帯同一概念)
■家族手当等の支給などの事情から、子どもの被扶養者異動について夫の協力が得られない場合もあります。国民健康保険に加入する際に、資格喪失証明書の添付が必要かどうかは、市町村・国民健康保険組合の運用に委ねられていますから、社会保険事務所・健康保険組合・市町村役場等の窓口に相談して進めて下さい。
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