離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
別居中の妻は生活費に困って夫名義の預金を約半分程度、自分の名義に変えて
しまった。 (離婚するかどうか冷静に考えるための別居)
これに対して、夫は不法行為に依る損害賠償請求をしたが・・・
裁判所の判断は、妻以外の名義の財産や現金でも実質的に共有財産であれば、自己の
持ち分までの持ち出しと消費は、共有持ち分の管理・処分行為として、不法行為には当た
らないとし、 夫からの請求を棄却した。
ここでおさらい!財産分与には二つの性質と側面があります。
1) 清算的側面
婚姻生活において夫婦の協力で蓄積された財産を清算・分配し、お互いに公平を図る。
過去の婚姻費用分担額の清算も含む場合があります。
2)扶養的側面
離婚によって生活の不安を来たす側の配偶者を扶養し、その生活の維持を図る。
■ 財産分与の対象となる財産は、「婚姻中に夫婦の協力に依って得た財産」を言う。
1)婚姻に際して実家からもらった財産
2)婚姻前に貯えていた財産
3)婚姻前或いは婚姻中に親・兄弟が死亡したことに依って取得した相続財産
→ これらの財産は夫又は妻の固有財産であり、夫婦共有の財産とは言えない。
しかしながら、固有財産であっても、相手(配偶者)の協力があったからこそ、財産を
維持することができたのである。(一方の配偶者の寄与・貢献があった)
そのように考えれば、形式論に固執することは出来ない。
扶養的側面の財産分与において、固有財産を削ってでも、財産を分与
しなければならないケースがある。
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プロフィール
HN:
北村國博
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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