離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]

財産分与のポイント

夫単独名義の場合 → 所有権移転登記が必要(夫から権利証・委任状・印鑑証明)
妻との共有名義の場合 → 夫の持分の移転登記が必要
住宅ローンが残存している場合 → ローンを誰が引き継ぐかを決める
                      → ローンを除いた分を見積もり、その金銭を支払う
                      → 処分して金銭に依り支払う
借地上の不動産の場合 → 地主の承諾を得て所有権移転登記又は不動産を処分する

(注)不動産が売れるまで長期間かかる場合、その不動産に抵当権等の物権を設定登記するなど注視する配慮が必要なケースもある。


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新判例の意義婚姻が実質的に破綻している事実があるかどうか>

婚姻の本質とは<両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として、真摯な意思を持って共同生活を営むことにある>

積極的破綻主義
<夫婦の一方又は双方が既にこのような意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復見込みが全くない状態に至った場合には、その婚姻はもはや社会生活上の実質的基礎を失っているものと云うべきであり、このような状態において、尚戸籍上だけの婚姻を存続させることは、却って不自然である>


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プロフィール
HN:
北村國博
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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