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親権指定の判断基準
親権は、子の利益保護立場から考察されなければなりません。親権を区分すると身上監護権と財産管理権
に分かれます。親の感情論で親権の指定をすることは厳に慎む行為です!
■民法819条1項によれば、親権は父母が協議上の離婚をするときは、その協議(話合い)でその一方を親権者と定めなければならないとされています。
離婚届に親権者が指定されていない場合は受理されません。
■話合いで親権を定めることができないときは、当事者の一方から家庭裁判所に対して「離婚調停」の申立をして、調停の場で親権者を定めることができます。→ これでも解決できないときは、家庭裁判所に対して、協議に代わる審判の申立をして親権者を定めることになります。(民法819条5項)
■親権者適格性・指定の判断基準(過去の審判例から見て)
<父母側の事情として >
①監護に対する意欲と能力②健康状態③経済的・精神的家庭環境④居住・教育環境⑤従来の監護状況⑥子に対する愛情の程度⑦実家の状況⑧親族・友人の援助可能性
<子の側の事情として>
①年齢・性別②兄弟姉妹の関係③心身の発育状況④従来の環境への適応状況⑤環境変化への適応性⑤子の希望
■子の親権は以上の通り、具体的事情を総合的に検討しながら、子の福祉や利益の観点から総合的に判断することが求められます。
子の親権を変更する場合
子の幸せや福祉、利益保護を最優先して子の親権を指定すべきですが、後々、子を取り巻く環境や養育環境が大きく変化した際に、子の福祉・利益保護の観点から見て好ましくない状況があった場合、特に、多忙を理由に育児放棄をしていたり、或いは子を虐待する行為が繰り返されていたときは、家庭裁判所の調停や審判を経て親権を変更することが可能な場合があります。但し、親権変更は容易には認められないのが実情です。離婚の際に有責原因のあった元配偶者であっても親権者の資格がない訳ではありません。
子の年齢が満15歳以上であれば、子の意思が尊重されます。
民法第766条2項
子の利益のため必要があると認めるときは家庭裁判所は子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
民法第819条6項
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
親権変更の申立人は父母の他、子の親族
親権を持っている相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に親権変更の申立を行います。
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