[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
別居中の妻は生活費に困って夫名義の預金を約半分程度、自分の名義に変えて
しまった。 (離婚するかどうか冷静に考えるための別居)
これに対して、夫は不法行為に依る損害賠償請求をしたが・・・
裁判所の判断は、妻以外の名義の財産や現金でも実質的に共有財産であれば、自己の
持ち分までの持ち出しと消費は、共有持ち分の管理・処分行為として、不法行為には当た
らないとし、 夫からの請求を棄却した。
ここでおさらい!財産分与には二つの性質と側面があります。
1) 清算的側面
婚姻生活において夫婦の協力で蓄積された財産を清算・分配し、お互いに公平を図る。
過去の婚姻費用分担額の清算も含む場合があります。
2)扶養的側面
離婚によって生活の不安を来たす側の配偶者を扶養し、その生活の維持を図る。
■ 財産分与の対象となる財産は、「婚姻中に夫婦の協力に依って得た財産」を言う。
1)婚姻に際して実家からもらった財産
2)婚姻前に貯えていた財産
3)婚姻前或いは婚姻中に親・兄弟が死亡したことに依って取得した相続財産
→ これらの財産は夫又は妻の固有財産であり、夫婦共有の財産とは言えない。
しかしながら、固有財産であっても、相手(配偶者)の協力があったからこそ、財産を
維持することができたのである。(一方の配偶者の寄与・貢献があった)
そのように考えれば、形式論に固執することは出来ない。
扶養的側面の財産分与において、固有財産を削ってでも、財産を分与
しなければならないケースがある。
04 | 2024/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |