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財産分与のポイント
夫単独名義の場合 → 所有権移転登記が必要(夫から権利証・委任状・印鑑証明)
妻との共有名義の場合 → 夫の持分の移転登記が必要
住宅ローンが残存している場合 → ローンを誰が引き継ぐかを決める
→ ローンを除いた分を見積もり、その金銭を支払う
→ 処分して金銭に依り支払う
借地上の不動産の場合 → 地主の承諾を得て所有権移転登記又は不動産を処分する
(注)不動産が売れるまで長期間かかる場合、その不動産に抵当権等の物権を設定登記するなど注視する配慮が必要なケースもある。
新判例の意義<婚姻が実質的に破綻している事実があるかどうか>
婚姻の本質とは<両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として、真摯な意思を持って共同生活を営むことにある>
積極的破綻主義
<夫婦の一方又は双方が既にこのような意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復見込みが全くない状態に至った場合には、その婚姻はもはや社会生活上の実質的基礎を失っているものと云うべきであり、このような状態において、尚戸籍上だけの婚姻を存続させることは、却って不自然である>
離婚に伴う養育費は、通常は一定の期間を定めて支払われることが多いですが、離婚後、双方が交渉を持ちたくなかったり、将来の支払いに不安があるなどの理由から一時金で支払いするという合意をする場合があります。
離婚協議書の条件の中に養育費の額について、離婚後の双方の経済状況などの変化が生じた場合、その増減に関して協議の上、変更することができる条項を入れておくことが肝要です。
支払いが長期間に亘り、毎月手渡すのも困難であり、送金費用もかけたくない場合には、新しい預金通帳口座を作り、支払う側がその通帳を持ち、受け取る側がキャッシュカードを持つ方法もあります。
妻Aが夫以外の男性Cと月に2回程ラブホテルに行っていることが判明しました。証拠として、妻の携帯メールに二人が性行為を行っていた事実が日付入りであからさまに残っています。相手の男性Cも既婚者であり、妻Aが勤務する会社の取引会社の社員です。不倫が開始されたのは、約1年前からです。その男性Cは、当然、妻Aが既婚者であることは認識しており、妻Aと夫Bの婚姻関係は普通の状態であり、破綻していません。
すか?
その法的根拠は、一夫一婦制の夫婦間にはお互いに「貞操を守る義務=守操義務」があります。本件の場合、妻Aと不倫相手Cは夫Bが妻に要求できる権利(貞操を守らなければならない権利=貞操保持請求権)を共同して侵害したことになります。このことを共同不法行為と言います。妻Aと不倫相手Cの共同不法行為は夫Bに対する違法な権利侵害行為であり、夫Bは、不倫相手Cのみならず、妻Aにも慰謝料(損害賠償)を請求できます。(民法第709条・民法第710条)しかし、妻Aと夫Bの婚姻関係は未だ破綻していないので、妻Aに慰謝料を請求しても、夫と同じ経済基盤を持つ妻である理由から現実性が乏しい。
別居中の妻は生活費に困って夫名義の預金を約半分程度、自分の名義に変えて
しまった。 (離婚するかどうか冷静に考えるための別居)
これに対して、夫は不法行為に依る損害賠償請求をしたが・・・
裁判所の判断は、妻以外の名義の財産や現金でも実質的に共有財産であれば、自己の
持ち分までの持ち出しと消費は、共有持ち分の管理・処分行為として、不法行為には当た
らないとし、 夫からの請求を棄却した。
ここでおさらい!財産分与には二つの性質と側面があります。
1) 清算的側面
婚姻生活において夫婦の協力で蓄積された財産を清算・分配し、お互いに公平を図る。
過去の婚姻費用分担額の清算も含む場合があります。
2)扶養的側面
離婚によって生活の不安を来たす側の配偶者を扶養し、その生活の維持を図る。
■ 財産分与の対象となる財産は、「婚姻中に夫婦の協力に依って得た財産」を言う。
1)婚姻に際して実家からもらった財産
2)婚姻前に貯えていた財産
3)婚姻前或いは婚姻中に親・兄弟が死亡したことに依って取得した相続財産
→ これらの財産は夫又は妻の固有財産であり、夫婦共有の財産とは言えない。
しかしながら、固有財産であっても、相手(配偶者)の協力があったからこそ、財産を
維持することができたのである。(一方の配偶者の寄与・貢献があった)
そのように考えれば、形式論に固執することは出来ない。
扶養的側面の財産分与において、固有財産を削ってでも、財産を分与
しなければならないケースがある。
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