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離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
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■ 慰謝料・財産分与の支払方法には、①現金に依る一括支払いと分割支払い②土地建物・有価証券・車・家具等の動産に依る現物出資③アパート・マンションの居住用不動産の賃借物件の賃借権の分与④夫又は妻の名義の不動産に他方の使用借権(無償)・賃借権設定があります。

■ 分割支払いの場合、金額の多寡に依り、長期に亘るケースがあります。その場合は必ず書面に残すことが賢明な措置です。口頭契約でも有効ですが、不誠実のあまり後日否定されたり、証拠能力がないと請求側から主張出来なくなります。
また、離婚後、それぞれの生活環境が変わり(再婚して子どもを育てる場合等)約束した支払い期限に誠実に履行しないケースも多く見られます。出来れば、強制執行認諾条項付き(不履行があれば、給与等の債権を差押する等の条件付)の公正証書を作成することをお勧め致します。(但し、支払能力がない者から債権を回収しようとしても所詮無理です。公正証書はあくまで保全策です。)

■ 公正証書は夫婦双方(又は作成代理人)の協力が必要です。事前に具体的支払方法(金額・口座・支払期日・期間等の条件を明確化すること)を取り決めて契約案文を作成し公証役場に出頭し、その内容に基づき公証人が作成する書面のことを公正証書と言います。(公証人の面前で内容を陳述し公証人がそれを録取することも勿論可能です)事前案文は公証人と打ち合わせておけば、スムーズに運びます。夫婦双方の印鑑証明書と実印を用意しておくことが必要です。

行政書士は公正証書嘱託代理人として、事前に公証人と打ち合わせして、公正証書作成がスムーズに行えるようにお手伝いします。この場合は嘱託代理人としての委任状を当事者の一方から頂戴することになります。

■ 公正証書作成が面倒であれば、或いは、一方の配偶者が拒んだ場合、念書や合意書等の契約書(離婚協議書)を作成しても構いません。しかし、この場合は不履行があっても強制的な執行は出来ず、訴訟等を提起するなど取り立てに手間や時間を要します。

■ 不動産(土地建物)に住宅ローンが残っている場合、①残存ローンを誰が承継するかを決めること②残存ローンを除いた不動産価値を見積もり、その金額を支払いすること③不動産を処分して金銭支払いすることの処理方法が考えられます。
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■ 婚姻費用とは、婚姻中の夫婦間の共同生活における必要生活費を意味し、衣食住の費用、医療費、子どものの養育費、教育費、娯楽費、交際費などが含まれます。婚姻期間中は夫婦双方の収入で賄うことになります。

■ 婚姻関係が破綻し、別居や訴訟(離婚裁判又は調停)の途中においても現実的に婚姻解消に至るまでは夫婦の婚姻費用の分担義務は免れないというのが判例の考え方です。つまり、婚姻関係が破綻していても法律上の婚姻関係にあるまで(離婚が成立するまで)婚姻費用は分担しなければならないと言うことです。

収入の多い方が少ない方に支払(分担)しなければなりません。但し、婚姻破綻の程度或いは破綻の責任に応じて分担責任を認める傾向にあります。

離婚が成立しても過去の婚姻費用についても分担請求が可能です。財産分与の一つとして婚姻費用の分割を請求する場合も考えられます。
自賠責保険の盲点

■自賠責保険は、全ての車に加入が義務づけられています。その意味で「強制保険」とも呼ばれます。死亡事故の場合、1事故1名につき3000万円、重度後遺障害の場合、4000万円、負傷の場合、1名120万円まで(限度額)と決められています。これらの損害額を超えた補償は、加害者加入の任意保険で補填されます。加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者自身に損害賠償を請求することになります。

■自賠責保険の損害対象は、被害者である人(搭乗者も含む)であり、人身事故が対象です。事故に因り破損した車の損害補償は対象外です。(車の損害補償は、加害者加入の任意保険・自動車保険等を使用することになります。)

自賠責保険の減額
被害者の過失割合が7割以上の可能性がある場合は、重過失減額と言って補償額がカットされたり、加害者無責(過失なし)の場合は保険補償がなされないこともあります。

(参考)
被害者の過失割合(傷害の場合) 
7割未満→減額なし
7割以上8割未満→2割減額
9割以上10割未満→2割減額

加害者に責任がない場合は以下の条件を加害者が立証する必要があります。
①自己及び運転者が自動車運行に関し、注意を怠らなかったこと
②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥又は機能障害がなかったこと
(注)駐車場に駐車してある自動車に人がぶつかって死傷した場合は、自賠責保険では補償されません。

■過失割合については、損害保険料率算定機構(第三者機構)にて、事故発生状況報告書を基に責任の有無・双方の過失の割合が判断されます。その意味で「事故発生状況報告書」の記載内容は大変重要です。正確に記載する必要があります。

■被害者の過失が7割未満だと判断されたら、損害保険料率算定機構は直ぐに損害額を計算して、加害者側に立替金があるかないかを照会状を送付し確認します。

照会状発送後、10日間待っても回答のない場合、請求者の請求内容が正しいものと判断して調査報告書を作成します。
また、回答のない場合は、加害者側に立替金がないものとして判断され、被害者に支払する手続に入ります。

被害者に支払限度額を支払した後の加害者請求は無効になりますので、加害者側で立替金が発生していれば、この段階で必ず請求しなければなりません。

■当事務所は、全国の交通事故に対して、弱い立場にある被害者の損害賠償請求等に関わる事故発生状況の過失割合等の調査を含め、専門家の観点から書類作成・相談業務を中心に受任致します。交通事故の被害者の多くは、「加害者の誠意がない!保険会社任せの対応に納得が行かない!今後、どうやって対応したら良いか分らない!」こんな悲痛な声が届きます。当職はこんな被害者の為に全力を傾注します!

(注)行政書士は自賠責保険法第15条の規定による保険金請求に係る書類を被保険者等の依頼を受けて作成する限りにおいては弁護士法72条規定に抵触するものではないと解されます。(昭和44年10月25日自治行第82号行政課長回答に基づく根拠)

示談書・合意書の作成の際の注意事項

まず、示談とは何かについて説明します。
法律の条文には「示談」という文言はありませんが、民法695条に規定する「和解契約」の一種とされています。その意味合いは、当事者が話合いにより、裁判所等の司法の関与なしに紛争を解決する手段を言います。「後日、話合いの中で言った言わないの紛争・トラブルを回避するために示談書が作成されます

示談交渉の進め方
1)一方的に自らの主張ばかり力説しても、問題の本質は解決しません。
2)紛争の趣旨・実情を精査しながら、どういう解決を目指すのか検討する。
3)交渉の相手方と折合いがつく(妥協できる)合意点をお互いの互譲の精神で模索する。
4)行政書士等の専門家の意見を聞く。(但し、行政書士は示談の交渉代理は致しません)

示談の法的効果
1)示談は一旦成立したら、その内容を簡単に変更することは原則的にできません。(但し、合意内容に重要な錯誤があれば無効)
2)示談書に記載された合意条項は、当事者は信義誠実に履行しなければなりません。(信義誠実の原則)
3)示談書の合意事項に不履行又は違反がれば、示談書を証拠として、裁判で争うことも可能です。
4)金銭等の支払約束がある場合、執行認諾約款(不履行があれば強制執行できる合意)が入れて公正証書を組むことができます。その場合、裁判判決と同じように強制力が働きます。(強制執行可能です)

示談書記載の重要事項
1)当事者の合意した内容を完全に網羅する。
2)紛争の内容・契約日・住所・氏名・署名又は記名・押印
3)示談書作成時に立会人がいれば、立会人に署名・捺印を求める。
(注)押印は印鑑証明付の実印ですれば、本人であることの証明になります。

示談書作成と時効
示談交渉中でも時効は中断しません。示談交渉が長引くことになれば、時効の完成を中断する手続が必要。
①訴訟・支払督促・和解の申立・破産手続きは時効中断事由になります。
②内容証明郵便による請求は、6ヶ月の期間だけ時効を中断します。6ヶ月以内に正規の時効中断手続が必要です。
③財産保全処分・強制執行手続・仮差し押さえ・仮処分・差押え
④金銭債務の一部支払・債務延期願い・債務承認書などの意思表示が必要です。

所轄窓口に実情を説明することが必要

■婚姻中の妻が夫とは別個の医療保険の被保険者になるケース
1)妻が民間企業に勤務し、夫とは別に勤務先の健康保険に加入し被保険者証が作成されている場合
2)長期別居のために妻を世帯主とする国民健康保険に妻が加入し被保険者証が作成されている場合

■夫婦が共に民間企業に勤務する共稼ぎの場合、一定の収入があれば夫婦それぞれ健康保険の被保険者となります。
この場合に、夫婦間の子どもをどちらの健康保険の被扶養者とするか?
→①年間収入の多い方の被扶養者とする場合②年間収入が同じ程度であれば、被扶養者異動届の提出により、主として生計を維持している者の被扶養者として保険者が決定する場合があります。

■原則的には、子どもは夫婦のいずれか収入の多い方の健康保険に加入することになりますが、長期別居等で世帯を別にする等の具体的扶養状況の実体があれば、社会保険事務所や健康保険組合に事情を話して、子どもを自らの健康保険の被扶養者となれるように交渉することになります。

■妻の健康保険に子どもを異動する場合、子どもの被扶養者異動届の提出・夫の健康保険の被扶養者資格喪失の証明書添付が求められることがあります。(但し、法令の根拠はありません)

■妻が国民健康保険の場合、子どもが妻を世帯主とする国民健康保険に加入するためには、妻と子どもの世帯が同一であることが必要です。(世帯同一概念)

■家族手当等の支給などの事情から、子どもの被扶養者異動について夫の協力が得られない場合もあります。国民健康保険に加入する際に、資格喪失証明書の添付が必要かどうかは、市町村・国民健康保険組合の運用に委ねられていますから、社会保険事務所・健康保険組合・市町村役場等の窓口に相談して進めて下さい。

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プロフィール
HN:
北村國博
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
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