離婚問題や不倫問題のことなら[北村國博法務行政書士事務所]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
<不倫の事実関係>
妻Aが夫以外の男性Cと月に2回程ラブホテルに行っていることが判明しました。証拠として、妻の携帯メールに二人が性行為を行っていた事実が日付入りであからさまに残っています。相手の男性Cも既婚者であり、妻Aが勤務する会社の取引会社の社員です。不倫が開始されたのは、約1年前からです。その男性Cは、当然、妻Aが既婚者であることは認識しており、妻Aと夫Bの婚姻関係は普通の状態であり、破綻していません。
質問:このような場合、夫Bは妻Aの不倫相手Cに慰謝料を請求できま
すか?
すか?
回答:夫Bは不倫相手Cに慰謝料を請求できます。
その法的根拠は、一夫一婦制の夫婦間にはお互いに「貞操を守る義務=守操義務」があります。本件の場合、妻Aと不倫相手Cは夫Bが妻に要求できる権利(貞操を守らなければならない権利=貞操保持請求権)を共同して侵害したことになります。このことを共同不法行為と言います。妻Aと不倫相手Cの共同不法行為は夫Bに対する違法な権利侵害行為であり、夫Bは、不倫相手Cのみならず、妻Aにも慰謝料(損害賠償)を請求できます。(民法第709条・民法第710条)しかし、妻Aと夫Bの婚姻関係は未だ破綻していないので、妻Aに慰謝料を請求しても、夫と同じ経済基盤を持つ妻である理由から現実性が乏しい。
その法的根拠は、一夫一婦制の夫婦間にはお互いに「貞操を守る義務=守操義務」があります。本件の場合、妻Aと不倫相手Cは夫Bが妻に要求できる権利(貞操を守らなければならない権利=貞操保持請求権)を共同して侵害したことになります。このことを共同不法行為と言います。妻Aと不倫相手Cの共同不法行為は夫Bに対する違法な権利侵害行為であり、夫Bは、不倫相手Cのみならず、妻Aにも慰謝料(損害賠償)を請求できます。(民法第709条・民法第710条)しかし、妻Aと夫Bの婚姻関係は未だ破綻していないので、妻Aに慰謝料を請求しても、夫と同じ経済基盤を持つ妻である理由から現実性が乏しい。
PR
この記事にコメントする
カレンダー
04 | 2024/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最新CM
最新記事
(08/05)
(08/05)
(05/12)
(04/14)
(03/08)
プロフィール
HN:
北村國博
HP:
性別:
男性
職業:
行政書士
趣味:
読書/広辞苑/旅行/自然散策
自己紹介:
<人生大抵の事は行政書士でなんとかなる>こんな言葉を何処かで耳にしたことがあります。行政書士は「権利義務・事実証明の書類」「許可申請書類」を作成したり、それに関わる相談業務をすることが法律的に許された国家資格者です。但し、弁護士法や他士業法に違反する行為はできませんが、日常生活の細かいシーンに多くの関わりを持っています。その意味で「街の法律家」と言われています。その社会的責任と自覚を持って、法律は勿論のこと「常識と品位」を常に心得、日々業務の研鑽を怠らず、生活者(個人・法人)の為にお役に立ちたいと考えています。
ブログ内検索
最古記事
(08/28)
(09/02)
(09/02)
(09/02)
(09/03)