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示談書・合意書の作成の際の注意事項
■まず、示談とは何かについて説明します。
法律の条文には「示談」という文言はありませんが、民法695条に規定する「和解契約」の一種とされています。その意味合いは、当事者が話合いにより、裁判所等の司法の関与なしに紛争を解決する手段を言います。「後日、話合いの中で言った言わないの紛争・トラブルを回避するために示談書が作成されます」
■示談交渉の進め方
1)一方的に自らの主張ばかり力説しても、問題の本質は解決しません。
2)紛争の趣旨・実情を精査しながら、どういう解決を目指すのか検討する。
3)交渉の相手方と折合いがつく(妥協できる)合意点をお互いの互譲の精神で模索する。
4)行政書士等の専門家の意見を聞く。(但し、行政書士は示談の交渉代理は致しません)
■示談の法的効果
1)示談は一旦成立したら、その内容を簡単に変更することは原則的にできません。(但し、合意内容に重要な錯誤があれば無効)
2)示談書に記載された合意条項は、当事者は信義誠実に履行しなければなりません。(信義誠実の原則)
3)示談書の合意事項に不履行又は違反がれば、示談書を証拠として、裁判で争うことも可能です。
4)金銭等の支払約束がある場合、執行認諾約款(不履行があれば強制執行できる合意)が入れて公正証書を組むことができます。その場合、裁判判決と同じように強制力が働きます。(強制執行可能です)
■示談書記載の重要事項
1)当事者の合意した内容を完全に網羅する。
2)紛争の内容・契約日・住所・氏名・署名又は記名・押印
3)示談書作成時に立会人がいれば、立会人に署名・捺印を求める。
(注)押印は印鑑証明付の実印ですれば、本人であることの証明になります。
■示談書作成と時効
示談交渉中でも時効は中断しません。示談交渉が長引くことになれば、時効の完成を中断する手続が必要。
①訴訟・支払督促・和解の申立・破産手続きは時効中断事由になります。
②内容証明郵便による請求は、6ヶ月の期間だけ時効を中断します。6ヶ月以内に正規の時効中断手続が必要です。
③財産保全処分・強制執行手続・仮差し押さえ・仮処分・差押え
④金銭債務の一部支払・債務延期願い・債務承認書などの意思表示が必要です。
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