[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
相続放棄の申述について
■相続放棄に関する法的な知識が必要です。
民法915条 相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。また、相続人は相続を拒否するかどうかを選択するために遺産を調査する権利があります。誰が相続人になるか確定させて相続人・相続債権者の地位を早めに安定させることも必要になります。この3ヶ月の期間は「熟慮期間」と言われています。
■被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述」の申立をする際の必要書類
申述人の戸籍謄本・被相続人の死亡時の戸籍謄本・住民票除票又は戸籍付票
申立の書類は家庭裁判所に備えてありますから、それを使用すると便利です。
また、相続人が遠方に居住していたり、相続財産の内容が複雑過ぎて調査が困難な場合は、期間経過前に家庭裁判所に「期間延長」の申立をします。
いずれにせよ、熟慮期間中に放棄又は限定承認をしなければ、単純承認したことになり、相続人は借金を支払しなければなりません。
■本件のように相続開始時点(被相続人の死亡)に被相続人(夫)に借金等ないと信じて熟慮期間が経過してしまった場合、相続開始を知った時の解釈を広げて、「少なくとも積極財産の一部又は消極財産の存在」「消極財産を含む遺産の全容」を覚知した時とする裁判例があります。つまり、「資産の存在を知ること」が要件とされています。この覚知した時点から熟慮期間が進行し、仮に調査をしたにも関わらず、過失なく債務の存在を知ることができず、そのまま熟慮期間を経過してしまった場合も、その存在を知って遅滞なく相続の放棄をすればその放棄は有効とされます。
当職は、全国対応で相続や遺言に関すること、公正証書嘱託代理についてその手続全般について受任致しております。電話・インターネットを通じて年中無休で対応しますので、いつでも気楽にご相談下さい。
04 | 2024/05 | 06 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |